居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要介護・要支援の認定を受けた方に対しどのような介護サービスが必要か、在宅で生活をしていらっしゃる方やそのご家族と介護や福祉に関する全般的なご相談の上、ご本人の身体状況、家庭環境、ご要望を考慮し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。 医師会立という特徴を活かして、併設の訪問看護ステーションや医師会会員の先生方、医療機関と円滑な連携を図りながら「利用者一人ひとりの望む暮らし」の実現をお手伝いいたします。

支援内容

1 居宅サービス利用等に関する相談支援

利用者が必要とする居宅サービス等を適切に利用できるよう、利用者やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供から助言等の支援を行います。

2 アセスメント

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者の自宅等を訪問し、利用者と面談を行います。この面接を通じて、利用者の心身の状況、利用者が望む生活や自立した日常生活を送るために直面している課題を把握(以下、「アセスメント」という)します。

3 サービス調整

アセスメントの結果を踏まえ、利用する介護サービス事業者等へ連絡調整を行います。

4 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

介護サービス等を利用するための居宅サービス計画(以下、「ケアプラン」という)を作成します。

5 モニタリング

少なくとも1ヶ月に1回は利用者の居宅に訪問し面接を行い、利用者の心身の状態やケアプランの利用状況等について確認(以下、「モニタリング」という)します。

6 ケアプランの変更

利用者の状態が変化した場合や居宅サービス計画の変更を希望した場合、居宅サービス計画変更の支援や要介護認定区分変更申請等の必要な支援をします。

7 給付管理

ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

8 施設入所への支援

利用者が自宅での生活が困難になった場合や利用者が介護保険施設等の入所を希望した場合、利用者に対して介護保健施設等に関する状況を提供します。

9 要介護認定の申請に係る援助

利用者の要介護認定申請の更新申請や状態変化に伴う区分変更申請を円滑に行えるよう援助します。利用者が希望する場合、要介護認定の申請を代行します。

利用料金について

● 利用料

居宅介護支援費の基本報酬に関しては、全額保険給付されますので、原則として利用者負担はありません。ただし、保険料の滞納等により当事業所が法定代理受領できない場合には当事業所に一旦1カ月当たりの料金を支払っていただく必要があります。その場合にはサービス提供証明書を発行いたしますので、高岡市役所長寿福祉課へ提出されると後日差額が払い戻されます。

● 交通費

通常の事業実施区域にお住まいの方の交通費は無料です。

基本報酬

(1)居宅支援費

要介護度1・2 10,860円
要介護度3・4・5 14,110円

(2)加算

初回加算 3,000円 新規に居宅サービス計画を作成する場合
要介護状態区分が2区分変更された場合
入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,500円 利用者の入院当日に、医療機関に必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,000円 利用者の入院3日以内に、医療機関に必要な情報を提供した場合
退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,500円 退院・退所時に医療機関等の職員と面談を行い利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画書を作成した場合
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,000円 退院・退所時に在宅医や医療職等と会議に参加し利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画書を作成した場合
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 7,500円
退院・退所加算(Ⅲ) 9,000円
通院時等情報連携加算 500円 利用者が医療機関において医師・歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員(ケアマネジャー)が同席し情報連携を行い、ケアマネジメントを行った場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円 医療機関の求めにより医師または看護師等と共に利用者宅を訪問し会議を行い、必要に応じてサービス調整を行った場合

運営規程・重要事項説明書

各種書式はこちらからご覧いただけます

・運用規程

・重要事項説明書

・契約書

・個人情報使用同意書

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